大量の輸入農産物の消費が増大する一方で、食料自給率は一貫して低下してきている状況などから、農政全般の総合的な見直しを行うとともに全国各地でみられる新しい芽生えをくみ取り、早急に食料・農業・農村政策に関する基本理念を明確にし、政策の再構築を行うことを目的として、21世紀を展望した新たな政策体系を確立と国民の安全と安心、農業者の自信と誇りの獲得、生産者と消費者、都市と農村の共生を可能とする法律として制定。(農業基本法(1961年6月)の廃止)
基本理念は、1.食料の安定供給の確保、2.多面的機能の発揮、3.農業の持続的な発展、4.農村の振興。
多面的機能の発揮に関し、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全などが、農業の持続的な発展では自然循環機能の維持増進がうたわれています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本
となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
2 基本理念
(食料の安定供給の確保)
第2条 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎
として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
2 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有し
ていることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適
切に組み合わせて行われなければならない。
3 食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図る
ことを通じ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない。
4 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が
相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国
民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。
(多面的機能の発揮)
第3条 国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産
活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割にかんがみ、将来にわたって、適切かつ十分に発揮されなければならない。
(農業の持続的な発展)
第4条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんが
み、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)が維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならない。
(農村の振興)
第5条 農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の
持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。
(水産業及び林業への配慮)
第6条 食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有
することにかんがみ、その振興に必要な配慮がなされるものとする。
1 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎
として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に
供給されなければならない。
2 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有し
ていることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適
切に組み合わせて行われなければならない。
3 食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図る
ことを通じ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない。
4 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が
相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国
民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)