自然公園法(1957年6月)

 優れた自然の風景地の保護と自然とのふれあいの増進を目的とし、自然公園として国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類に体系化し、それぞれの指定、計画、保護規制等について規定しています。

 1972年制定された自然環境保全法(第1条)において自然環境を保全する法律として位置付けられており、2002年の法改正で生態系や生物多様性の確保を重視した施策を講ずることが国の責務となっています。

 

1 法律の目的

第1条  この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民

の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。

二  国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次

 章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指

 定するものをいう。

三  国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定に

 より指定するものをいう。

四  都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定

 するものをいう。

五  公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。

六  公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用

 のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。

七  生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における

 生態系の維持又は回復を図るものをいう。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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