河川法(1964年7月)

 国内の河川整備のあり方などを規定している法律で、明治時代以降の近代河川管理制度の「治水」を目的とすることから、戦後の高度成長期に急増した水需要に対応するための「利水」が目的に加わり、さらに、水質などの環境悪化の深刻化、また地域の個性を生かした川づくりへの高まりなどを受け、1997年の改正で、「環境保全」「地域住民の意見の反映」の観点が盛り込まれています。

 1997年の法改正では、従来の「工事実施基本計画」に代えて、「河川整備基本方針」と、それに基づく20~30年間の具体的な整備目標となる「河川整備計画」の2段階で策定することが定められ、同計画の策定に当たっては、必要に応じて学識経験者や住民などの意見を聴くことになり、水系ごとに流域委員会が設置されています。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利

用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

 

2 言葉の定義

(河川及び河川管理施設)

第3条 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施

設を含むものとする。

2 この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防

 又はダム貯水池に沿って設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水

 上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によっ

 て生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、

 河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川

 管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(一級河川)

第4条 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定し

たものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。

2  国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会

 資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

3  国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政

 機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければな

 らない。

4  前二項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の

 議決を経なければならない。

5  国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところに

 より、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

6  一級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による河川の指定の手続に準じて行な

 われなければならない。

(二級河川)

第5条 この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利

害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。

2 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県

 との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところによ

 り、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

4 都道府県知事は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村

 長の意見をきかなければならない。

5 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経な

 ければならない。

6 二級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による指定の手続に準じて行なわれなけ

 ればならない。

7 二級河川について、前条第一項の一級河川の指定があつたときは、当該二級河川についての第一

 項の指定は、その効力を失う。

(河川区域)

第6条 この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。

一  河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域

二  河川管理施設の敷地である土地の区域

三  堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ。)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域

2  河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の

 大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えるこ

 とができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土

 地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定する

 ものとする。

3  河川管理者は、第一項第二号の区域のうち、その管理する樹林帯(堤外の土地にあるものを除

 く。)の敷地である土地の区域(以下単に「樹林帯区域」という。)については、その区域を指定

 しなければならない。

4  河川管理者は、第一項第三号の区域、高規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、

 国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止

 するときも、同様とする。

5  河川管理者は、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域又は漁港漁場整

 備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域につき第一項第三号 の区域の指定

 又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議しなければならない。

6  河川管理者は、森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条 若しくは第二十五条の

 二 の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条 若しくは第三十条の二 の規定に基

 づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条 の規定に基づき保安施設地区として

 指定された土地又は同法第四十四条 において準用する同法第三十条 の規定に基づき保安施設地区

 に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定又はその変更をしようとするとき

 は、農林水産大臣(都道府県知事が同法第二十五条の二 の規定に基づき指定した保安林又は同法

 第三十条の二 の規定に基づき告示した保安林予定森林については、当該都道府県知事)に協議し

 なければならない。

(河川管理者)

第7条 この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定に

より河川を管理する者をいう。

(河川工事)

第8条 この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却

し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

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 JRCA EMS審査員補  

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