文化財保護法(1950年5月)

 文化財を保存し、その活用を図ることを目的とする法律で、文化財を次の5種類に分類しており、それぞれに保存措置がとられています。

(1)有形文化財、(2)無形文化財、(3)民俗文化財、(4)史跡・名勝・天然記念物、

(5)伝統的建造物群

 このうち、(4)の天然記念物は、学術上貴重で日本の自然を記念する動物(生息地、繁殖地、渡来地を含む)、植物(自生地を含む)、地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)として本法に基づき指定されたものです。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するととも

に、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

一  建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国に

 とつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成してい

 る土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文

 化財」という。)

二  演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値

 の高いもの(以下「無形文化財」という。)

三  衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用

 いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのでき

 ないもの(以下「民俗文化財」という。)

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値

 の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞

 上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含

 む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上

 価値の高いもの(以下「記念物」という。)

五  地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民

 の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

六  周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの

 (以下「伝統的建造物群」という。)

2 この法律の規定(第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第四号、第百

 五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く。)中「重要文

 化財」には、国宝を含むものとする。

3  この法律の規定(第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第一項第四

 号、第百五十三条第一項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を除く。)中

 「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

 

 

※特別天然記念物の例

 動物          生息域

タンチョウ     主に北海道(当時天然記念物のタンチョウにちなむ鶴居村周辺、道東)

ニホンカモシカ   本州、四国、九州

アホウドリ     北太平洋

トキ        中国、日本(佐渡市など) 

オオサンショウウオ 日本(愛知県、大分県、兵庫県、岡山県、岐阜県、島根県、鳥取県、三重県、山口

県、四国)

コウノトリ     東アジア(兵庫県豊岡市の「コウノトリも棲める豊かな環境の創造」の取組が有名)

 

 

※北海道文化財保護条例(1955年11月)北海道教育委員会所管

当該委員会は、道の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち道にとって重要なものを道指定史跡、道指定名勝又は道指定天然記念物(以下「道指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

 

      道指定天然記念物一覧

(北海道教育委員会ホームページ「もっと知ろう身近な文化財」から)

地区名   市町村名    名 称

渡島         森町     茅部の栗林

渡島    長万部町     二股温泉の石灰華

桧山     乙部町     乙部鮪ノ岬の安山岩柱状節理

空知    夕張市     夕張の石炭大露頭

空知    芦別市     空知大滝甌穴群

空知     雨竜町     雨龍沼高層湿原帯

上川     当麻町     当麻鍾乳洞

宗谷   中頓別町     中頓別鍾乳洞

宗谷     豊富町   稚咲内海岸砂丘林

宗谷    礼文町     礼文島桃岩付近一帯の野生植物

宗谷    礼文町     レブンアツモリソウ群生地

宗谷     利尻町     利尻島のチシマザクラ自生地

オホーツク 北見市     温根湯エゾムラサキツツジ群落

オホーツク 斜里町   斜里海岸の草原群落

オホーツク 斜里町     オシュンコシュン粗粒玄武岩柱状節理

オホーツク 北見市    温根湯エゾムラサキツツジ群落

オホーツク 遠軽町     白滝の流紋岩球顆

オホーツク 湧別町     佐呂間湖畔鶴沼のアッケシソウ群落

胆振   苫小牧市     樽前山溶岩円頂丘

日高     新冠町     新冠泥火山

十勝     帯広市     帯広畜産大学農場の構造土十勝坊主

十勝     帯広市     大正のカシワ林

十勝     帯広市     札内川流域化粧柳自生地

十勝    上士幌町     然別湖のオショロコマ生息地

十勝     更別村     更別湿原のヤチカンバ

十勝    豊頃町     大津海岸トイトッキ浜野生植物群落

十勝     豊頃町     大津海岸長節湖畔野生植物群落

釧路     厚岸町     厚岸床潭沼の緋鮒生息地

根室     根室市     ユルリ・モユルリ島海鳥繁殖地

根室    別海町     西別湿原ヤチカンバ群落地

根室     羅臼町     羅臼のひかりごけ

根室     羅臼町     羅臼の間歇泉

Welcome to My Home Page!

  ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。

 

行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

行政書士用電子証明書取得

(セコムパスポートfor G-ID)

・GBizIDプライム取得

・日商PC検定データ活用(ベーシック)