日本の生態系、農林水産業、人の生命・身体に被害を与える外来生物を特定外来生物として指定し、その輸入や飼養等を規制、また、野外に放つことなどを禁止するとともに、防除を実施することを定めています。2013年に大幅な改正が行われました。
改正内容は次の3点です。
1 外来生物の定義を改め、特定外来生物が交雑して生じた生物についても特定外来生物に指定できるこ
ととする。
2 防除の推進に資する学術研究のための特定外来生物の放出については、環境大臣等が許可できること
とする。
3 輸入物資に付着・混入している特定外来生物の消毒方法の基準を定めるとともに、環境大臣等が輸入
者に対し消毒等の措置を命令できることとする。
1 法律の目的
第1条 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その
他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。
2 言葉の定義等
第2条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生
息地又は生育地の外に存することとなる生物(以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。
2 この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産
業に係る被害をいう。
3 主務大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関
し 専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)