生物多様性基本法と関連する法律

生物多様性基本法(2008年6月)

 生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的・計画的に推進することで、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現することを目的とする法律。

 生物多様性の保全と利用に関する基本原則、生物多様性国家戦略の策定、白書の作成、国が講ずべき

13 の基本的施策など、日本の生物多様性施策を進めるうえでの基本的な考え方が示されており、地方公共団体、事業者、国民・民間団体の責務、都道府県及び市町村による生物多様性地域戦略の策定の努力義務などが規定されています。

 

1 この法律の目的

第1条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、生物の多様性の保全及び持続可

能な利用について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性国家戦略の策定その他の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を定めることにより、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条『生物の多様性』とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存

在することをいう。

 2 『持続可能な利用』とは、現在及び将来の世代の人間が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人

類の存続の基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物その他の生物の多様性の構成要素及び生物の多様性の恵沢の長期的な減少をもたらさない方法により生物の多様性の構成要素を利用することをいう。


 

※生物多様性(Biodiversity)とは:

 地球上に生物が誕生してから、長い時間の中で多様性を保ち相互につながりながら、現在に至るまでの歴史と事実と価値観を表す言葉です。この多様性を次世代につなげることは人類の生存にも関わる問題であるという考え方から、1992年のリオデジャネイロで開催された地球サミット以来、日本でも使用されるようになった言葉です。「地球温暖化防止のためのCO2削減」と併せて地球環境を守るうえで大切な取り組みとされています。

 この考え方に基づき、日本でも人間が自然に手を入れてきた里山のような身近な環境から、絶滅危惧種・外来生物の問題にいたるまで、生物種の相互作用を考慮した自然環境(生態系)を含む持続可能な社会の実現に向けた取組みに着手しています。

※生物多様性条約

  1992年5月22日、ナイロビ(ケニア)で開催された合意テキスト採択会議において本条約はコンセンサスにより採択、1993年5月28日、我が国は寄託者である国連事務総長に受諾書を寄託することにより、本条約を締結した。

※2007年11月には、「第3次生物多様性国家戦略」が閣議決定された。

 

 

生物多様性地域連携促進法 (2010年12月)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律

 多種多様な生態系を有する我が国における生物多様性の保全に向けて、全国的な見地からの取組に加え、地域における様々な主体の連携による、地域の自然的・社会的特性に応じた取組を国全体として促進するため制定。

 本法第3条に基づいて、地域連携保全活動の促進の意義や、市町村が定める地域連携保全活動計画の作成に関する基本的事項などを示した地域連携保全活動の促進に関する基本方針が2011年9月に策定されています。

 

1 法律の目的

第1条 この法律は、生物の多様性が地域の自然的社会的条件に応じて保全されることの重要性にかんが

み、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するための措置等を講じ、もって豊かな生物の多様性を保全し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「生物の多様性」とは、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第 二

条第一項に規定する生物の多様性をいう。

 2 この法律において「地域連携保全活動」とは、生物の多様性をはぐくむ生態系に被害を及ぼす動植

物の防除、生物の多様性を保全するために欠くことのできない野生動植物の保護増殖、生態系の状況を把握するための調査その他の地域における生物の多様性を保全するための活動であって、地域の自然的社会的条件に応じ、地域における多様な主体が有機的に連携して行うものをいう。

北海道生物の多様性の保全等に関する条例(2013年3月)

 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための北海道の条例です。


1 条例の目的

第1条 この条例は、北海道環境基本条例(平成8年北海道条例第37号)第3条の基本理念にのっとり、

生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、基本原則を定め、並びに道、事業者、道民等の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項、生物の多様性に関する事業及び規制その他必要な事項を定めることにより、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人と自然とが共生する豊かな環境の実現を図り、現在及び将来の世代の道民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生物の多様性

 それぞれの地域の自然環境に応じた様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいう。

(2) 持続可能な利用

 現在及び将来の世代の道民が生態系サービス(自然資源の供給、自然環境の調整その他の生物の多様性によりもたらされる恵沢をいう。以下同じ。)を享受するとともに道民生活の基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物その他の生物の多様性の構成要素及び

生態系サービスの長期的な減少をもたらさない方法(以下「持続可能な方法」という。)により生物の多様性の構成要素を利用することをいう。

(3) 鳥獣

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。

 以下「鳥獣保護法」という。)第2条第1項に規定する鳥獣(鳥獣保護法第80条第1項の環境省令で定めるものを除く。)をいう。

(4) 外来種

 その本来持つ移動能力を超えて、国外又は国内(道内を含む。)の生息地又は生育地から道内又は道内の特定の地域に意図的又は非意図的に持ち込まれることにより、その本来の生息地又は生育地の外に存することとなる種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)をいう。

(5) 希少野生動植物種

 道内に生息し、又は生育する野生動植物の種であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 種の個体の数が少ない野生動植物の種

イ 種の個体の数が減少しつつある野生動植物の種

ウ 種の個体の生息地又は生育地が消滅しつつある野生動植物の種

エ 種の個体の生息又は生育の環境が悪化しつつある野生動植物の種

オ アからエまでに掲げるもののほか、種の存続に支障を来す事情のある野

 生動植物の種

 以下は、「北海道の生物多様性ポータルサイト」から引用した生物多様性概念図です。

北海道生物多様性ポータルサイトから
北海道生物多様性ポータルサイトから

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  ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。

 

行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

行政書士用電子証明書取得

(セコムパスポートfor G-ID)

・GBizIDプライム取得

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