事業者の自主的な環境配慮の取組を促進することをねらいとして、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人(特定事業者:独立行政法人、国立大学、日本環境安全事業株式会社など)に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定した法律。環境報告書の普及を図る観点から、いわば"モデル"として率先して特定事業者に環境報告書を作成してもらう制度を規定。2005年4月1日より施行。
1 法律の目的
第1条 この法律は、環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の保全に関する
活動とその評価が適切に行われることが重要であることにかんがみ、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「環境配慮等の状況」とは、環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十
一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減することその他の環境の保全に関する活 動及び環境への負荷を生じさせ、又は生じさせる原因となる活動の状況をいう。
2 この法律において「環境情報」とは、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報及び製品そ
の他の 物又は役務(以下「製品等」という。)に係る環境への負荷の低減に関する情報をいう。
3 この法律において「環境に配慮した事業活動」とは、環境への負荷を低減すること、良好な環境
を創出することその他の環境の保全に関する活動が自主的に行われる事業活動をいう。
4 この法律において「環境報告書」とは、いかなる名称であるかを問わず、特定事業者(特別の法
律によって設立された法人であって、その事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金又は
補助金の交付の状況その他からみたその事業の国の事務又は事業との関連性の程度、協同組織であ
るかどうかその他のその組織の態様、その事業活動に伴う環境への負荷の程度、その事業活動の規
模その他の事情を勘案して政令で定めるものをいう。以下同じ。)その他の事業者が一の事業年度
又は営業年度におけるその事業活動に係る環境配慮等の状況(その事業活動に伴う環境への負荷の
程度を示す数値を含む。)を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方
式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子 計算
機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該
電磁的記録を含む。)をいう。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)