各種の開発事業に対して行われる環境影響評価(アセスメント)の手続を定めた法律。
1970年代前後に日本において顕在化した公害問題に対する反省から、公害の未然防止を図る手法として環境影響評価の導入が検討されるようになりましたが、この法律の制定には20数年にわたる法制化までの動きがありましたので、以下に掲載します。
【法律制定までの経緯】
1972年6月・「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解
国の行政機関はその所掌する公共事業について、事業実施主体に対し「あらかじめ、必要に応じ、その環境に及ぼす影響の内容及び程度、環境破壊の防止策、代替案の比較検討等を含む調査検討」を行わせ、その結果に基づいて「所要の措置」を取るよう指導する
1972年7月・4大公害裁判の一つである四日市公害裁判の判決理由
事前に環境に与える影響を総合的に調査研究し、その結果を判断して立地する注意義務がある旨が述べられ、その欠如をもって被告企業の「立地上の過失」がある (→ 環境影響評価の必要性を判例上明確にしたものとして位置づけられている。)
1973年 ・港湾法や公有水面埋立法の改正
港湾計画の策定や公有水面埋立の免許等に際し、環境に与える影響について事前に評価する
・瀬戸内海環境保全臨時措置法(1973年制定、1978年に瀬戸内海環境保全特別措置法と改
正) 環境影響評価に関する規定
・自然環境保全基本方針 環境影響評価に関する方針
1976年 ・川崎市環境影響評価条例制定
1977年 ・発電所の立地(通産省省議決定) 行政指導等で環境影響評価
1978年 ・北海道環境影響評価条例制定
1979年 ・整備5新幹線(運輸省通達) 行政指導等で環境影響評価
・中央公害対策審議会答申「速やかに環境影響評価の法制度化を図られたい」
1981年 ・4月、環境影響評価法案(以下「旧法案」という。)国会提出
1983年 ・旧法案衆議院環境委員会で審議、その後継続審査
11月衆議院の解散に伴い、審議未了・廃案
1984年 ・8月「環境影響評価の実施について」の閣議決定を行い、政府として旧法案要綱を基本とし
た統一的なルールに基づく環境影響評価を実施
1993年 ・環境基本法制定(第20条に「環境影響評価の推進」の規定)
1994年 ・環境基本計画において「環境影響評価制度の今後の在り方については、~中略~関係省庁
一体となって調査研究を進め、その結果等を踏まえ、法制化も含め所要の見直しを行う」との政府方針
・「環境影響評価制度総合研究会」設置(環境庁企画調整局長委嘱)
1995年 ・「地方公共団体における環境影響評価制度の実施状況等に関する調査報告書」、「諸外国の
環境影響評価制度整備状況調査結果報告書」及び「諸外国の環境影響評価制度について-平成6年度訪問先別調査結果-」の3つの調査結果環境庁公表
1996年 ・6月「環境影響評価制度総合研究会」報告書
1997年 ・2月中央環境審議会「今後の環境影響評価制度の在り方について」答申。
・3月環境影響評価法案閣議決定
1 法律の目的
第1条 この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業
の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状
の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であ
って、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表さ
れる事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそ
れがあるものとして政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
イ 高速自動車国道、一般国道その他の道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項
に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
ロ 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項 に規定する河川に関するダムの新
築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法
第八条 の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
ハ 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法 (大正十年法律第七十
六号)による軌道の建設及び改良の事業
ニ 空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第二条 に規定する空港その他の飛行場及びその施設
設置又は変更の事業
ホ 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条 に規定する事業用電気工作物であ
って発電用のものの設置又は変更の工事の事業
ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項 に規
定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条第一項 に規定する産業廃棄物の最終処分場
の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
ト 公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水
面の埋立て及び干拓の事業
チ 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項 に規定する土地区画整理事
業
リ 新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項 に規定する新住宅市
街地開発事業
ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八
号)第二条第五項 に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域
の整備及び開発に関する法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項 に規定する工
業団地造成事業
ル 新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項 に規定する新都市基盤整
備事業
ヲ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項 に規定す
る流通業務団地造成事業
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、そ
の一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事
業の種類
二 次のいずれかに該当する事業であること。
イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、
承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理
した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができること
が規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除
く。)
ロ 国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七
十九号)第二条第一項第一号 の補助金、同項第二号 の負担金及び同項第四号 の政令で定め
る給付金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げる
ものを除く。)
ハ 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う
事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
ニ 国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
ホ 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免
許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業
3 この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第
一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四条第一項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第四条第三項第一号(第三十九条第二項の
規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第四条第四項(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第二十九条第二項(第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)をいう。
5 この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行
う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。
北海道では他の都府県に先がけて環境影響評価に係る条例を制定し、当時の大規模開発である苫小牧東部大規模工業開発基地及び石狩湾新港地域を特定地域に指定し、地域アセスを必要とする規定を設けていました。
1997年6月に「環境影響評価法」が制定され、条例との整合を図る必要が出てきたことなどから全面的に見直しています。(特定地域制度は廃止されました。)
その後、平成23年4月の法の一部改正や、条例改正後既に10年以上が経過し、その後の社会情勢の変化等を踏まえたものにする必要があったことから、平成25年3月の条例の一部改正等により、事業計画段階の配慮書手続の新設やインターネットを利用した関係図書の公表手続の 追加、対象事業への風力発電所の追加等を行っています。
1 条例の目的
第1条 この条例は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、環境影響評価が適切かつ円滑
に行われるための手続、その事業の実施に際して講ぜられる措置等に関する手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る良好な環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の道民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状
の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る良好な環境の保全(以下単に「環境保全」という。)のための措置を検討し、この措置が講ぜられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
2 この条例において「第一種事業」とは、次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業で
あって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表
される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるお
それがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」と
いう。)第2条第3項に規定する第二種事業及び法対象事業(次項において「法対象事業等」とい
う。)を除く。)をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の
事業
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の河川に関するダムの新
築、堰(せき)の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに河川工事(同法第8条の河川工事その他これに類する工事であって同項に規定する河川以外の河川について行われるものをいう。)の事業でダム新築等事業でないもの
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌
道の建設及び改良の事業
(4) 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は
変更の事業
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のも
のの設置又は変更の工事の事業
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃
棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
(7) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓の事業
(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
(9) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業
(10) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業
務団地造成事業
(11) 工業団地の造成(一団の土地について計画的に行われる、2以上の工場又は事業場の用に供す
るための敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地の造成をいう。)の事業(第8号に掲げる事業として行われるものを除く。)
(12) 住宅団地の造成(一団の土地について計画的に行われる、2以上の住宅の用に供するための敷
地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地の造成をいう。)の事業(第8号又は第9号に掲げる事業として行われるものを除く。)
(13) 農用地の造成(一団の土地について計画的に行われる、農用地以外の土地の農用地への地目変
換(土地の形状を変更するものに限る。)及びこれに附帯して施行することを相当とする土地の形状の変更をいう。)の事業
(14) レクリエーション施設(遊園地その他の遊戯施設、ゴルフ場その他の運動施設又はキャンプ場
その他の休養施設をいう。)の新設及び増設の事業
(15) 複合開発(第8号から前号までに掲げる事業の種類に該当する事業又は建築物その他の工作物
の新設若しくは増改築を目的として行われる一連の土地の形状の変更(前各号に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業として行われるものを除く。)のいずれか2以上の事業を併せて一の事業として行う一連の土地の形状の変更をいう。)の事業
3 この条例(前項を除く。)において「第二種事業」とは、次に掲げる事業のいずれかに該当する
一の事業であって、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に
「判定」という。)を知事が第4条の規定により行う必要があるものとして規則で定めるもの(法
対象事業等を除く。)をいう。
(1) 前項各号に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、その規模が第一種事業の規
模に満たないもの(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が0.5以上であるものに限る。)
(2) 建築物その他の工作物の新設又は増改築を目的として行われる一連の土地の形状の変更(前項
各号に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業として行われるものを除く。)であって、その規模が前号に規定する事業(同項第8号から第14号まで(第13号を除く。)に掲げる事業の種類に該当するものに限る。)の規模を勘案して規則で定める規模以上であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事業の種類に該当する事業
4 この条例(第6項を除く。)において「対象事業」とは、第一種事業又は第4条第3項の規定に
よりこの条例(同条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続(以下「この条例の規定による手続」という。)が行われる必要がある旨の通知がなされた第二種事業(同条第4項及び第30条第3項において準用する第4条第3項の規定によりこの条例の規定による手続が行われる必要がない旨の通知がなされたものを除く。)をいう。
5 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、委託に係る対象事業以外の
対象事業にあっては対象事業を実施しようとする者(第28条の規定による告示が行われてから第42条の規定による届出が行われるまでの間においては対象事業を実施する者、同条の規定による届出が行われた後においては対象事業を完了した者)、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者(その委託をした後においてはその委託をした者)をいう。
6 この条例において「法対象事業」とは、法第2条第4項に規定する対象事業をいう。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
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