平成29年6月16日に改正廃棄物処理法が公布されています。
以下のその概要をお知らせします。
(平成30年3月16日エコアクション21審査人力量向上研修会、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課資料より、一部追記あり)
【廃棄物処理法改正の概要】(平成29年6月16日改正廃棄物処理法公布)
改正内容
(1)有害使用済機器の保管等
(2)二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
(3)電子情報処理組織を使用した登録の義務付け
(4)事業の廃止等に伴う通知等の義務付け
(5)事業の廃止等に伴う措置
(6)産業廃棄物処理施設に対する停止命令等の明確化
(7)罰則
【施行期日】
(1)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(2)電子情報処理組織に関する規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定
める日2-3廃棄物処理法政省令の改正
〇平成30年1~2月改正政省令の公布
〇平成30年4月1日改正法及び政省令一部施行(有害使用済機器の保管等)
【有害使用済機器の保管等】
背景
有害物質を含む使用済電気電子機器がその他の金属スクラップと混合されたもの(いわゆる雑品スクラップ)が輸出され、海外でリサイクルされていると見られる。国内外の環境汚染や家電リサイクル法等の形骸化の懸念の高まり。
※雑品スクラップ火災の例:港湾・船舶で66件、ヤード等陸上で27件(平成19年~27年、
国立環境研究所寺昌淳氏推計)
1.法改正事項
【規制の内容】(第17条の2)
①「有害使用済機器」※1の保管又は処分を業として行おうとする者※2に都道府県知事への届出を義務付け(廃棄物を除外、有価物を対象とする)
※1使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの
※2届出除外対象者を省令で規定
②政令で定める保管・処分に関する基準の遵守を養務付け
③都道府県による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加(これらの違反があったときは罰則の対象)
2.有害使用済機器の指定
①取引の全体像に関する実態把握の蓄積があるリサイクル法の対幾器(家電4品目及び小型家電28品目を対象として指定する。
・現場での該非判断を実効性あるものとするため、家庭用機器との差異について現場での判断が容易ではない機器に限り、それ以外の機器(いわゆる業務用機器)についても対象として指定する。
②有書使用済機器の保管及び処分の基準
廃棄物処理法に基づく廃棄物に関する保管・処分の基準を基本として定める。
火災の防止の観点から、原因となり得る油、電池・バッテリー等を分別した上で保管・処分させる等の必要な措置を講じる。
その他、保管の高さ、処分の方法等については保管等の実態を踏まえて設定する。
※家電4品目 エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機
※小型家電28品目 電話機、携帯電話、パソコン、プリンター、デジカメ、TV等
3.届出除外対象者
・廃棄物・リサイクル関係法令の許可等を受けた者
(例えば、廃棄物処理法の許可等及び家電・小型家電リサイクル法の認定事業者等※1)
・小規模事業者(事業場の敷地面積100m2未満の事業者)
・いわゆる雑品スクラッブ業者以外の者であって、有害使用済機器の保管等を業として行う者
(例えば、不良品等の処分を行うために、本業に付随して一時保管を行う製造業者等※2)
※1有害使用済機器と同等の機器の保管等に係る許可等を有し、当該許可等に係る事業場で保管等を行う者に限る。
※2有害使用済機器の適正保管を行うことが想定される者に限る。
4. 届出事項
申請者の基本情報、事業一般に関する事項、保管に関する事項、処分に関する事項
【親子会社による一体的処理の特例】
法改正事項(第12条の7)
親子会社が一体的な経営を行うものである、及び、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことできることとする。
※廃棄物処理法上、排出事業者が自らの産業廃棄物を処理する場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要
【電子情報処理組織を使用した登録の義務付け】
(1)許可を取り消された者等に対する措置の強化
許可を取り消された廃棄物処理業者、事業を廃止した産業廃棄物処理業者に対して
〇市町村長、都道府県知事等は、処理基準に従って保管すること等、必要な措置を命じることかできることとする。(第19条の10)
〇排出事業者に対する通知を義務付けることとする。法第14条の2第4項、第14条の3第3項、第14条の5第4項及び第14条の6)
(2)マニフェスト制度の強化
〇マニフェストの記載内容についての信頼性の担保を図るため、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則を強化する。(第27条の2)
※現行:6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
→改正後:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金基準
〇特定の産業廃棄物※1を多量に排出する事業者※2に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとする。(第12条の5第1項)
※1特別管理産業廃棄物(廃石綿、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物等)を省令において規定
※2年間50トン以上特別管理産業廃棄物を排出する事業者を省令において規定
(電子マニフェストの一部義務化関係)の施行期日は平成32年4月1日とする。
平成23年4月1日施行された廃棄物処理法の改正内容の説明です。平成23年3月に道が行った説明会資料により説明しています。
改正廃棄物処理法説明会
日時:平成23年3月25日(金)13:30~15:20
場所:道庁別館地下大会議室
主催:北海道環境生活部環境局
循環型社会推進課
<<説明会概要>>
以下は、当日配布された資料の構成に従い、その抜粋をベースに説明会概要をとりまとめたものです。
※太字は説明資料の記載内容どおりの部分です。
※配布資料にはスライドとページの番号はありましたが、説明の中項目に番号がふられていなかったので、当方で番号 ((数字)の部分)を付けました。
※口頭説明の部分や当方がわかりやすいと思った事項は、説明資料と違う表現で一部付け加えてあります。※また、当該資料は大部(25ページ+付表1枚)であるため、図表や改正法の引用部分は省略しています。
※なお、個別の具体的事項については、直接、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課や総合振興局及び振興局環境生活課地域環境係に問合せ(照会)してくださいとのことです。
1 排出事業者の対応事項
廃棄物を排出する事業者等による適正な処理を確保するための対策の強化
(1) 産業廃棄物の自社保管に関る届出制の創設
(建設系廃棄物に係るいわゆる自社物の届出制度創出)
建設工事に伴い生じる産業廃棄物を発生現場以外の300㎡以上の場所で保管する場合、事前に届け出なければならない。
(300㎡は塀や囲いなどで置き場として区切られた面積のことで、実際に廃棄物が置かれた部分だけの面積ではない)
保管届出場所における産業廃棄物保管には、産業廃棄物処理基準を適用する。
特別管理産業廃棄物にも同様の保管届出制を創設。
(例外)
非常災害時の応急措置としての保管は、保管後14日以内に届け出
(経過措置)
施行日時点(平成23年4月1日)で行われている保管は、本年6月30日までに届出要
(2) ~建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任について~
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、その建設工事の元請業者が廃棄物処理法上の排出事業者となる原則を確立
O建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が、元請業者の廃棄物として自ら処理するか、その運搬・処分を許可業者に委託しなければならなくなる。
O下請負人は、廃棄物を処理したり処理を委託するには、廃棄物処理業の許可を有していなければならない。
(例外規定:下請け人による現場管理の保管→保管基準適用、環境省令で定めるもの)
(3) ~マニフェスト制度の強化~
① マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者は、交付したマニフェストの写し(いわゆるA票)を5年間保存しなければならない
② 産業廃棄物の運搬又は処分の受託者はマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けてはならない
③ ①②に違反した者については、措置命令(第19条の5)の対象に追加。 また、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
(4) ~産業廃棄物処理業者の委託者への通知制度~
(いわゆるギブアップ通知)
・産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者に、受託した処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生
①事故(保管上限超過)②事業の廃止③施設の休廃止④埋立終了⑤欠格要件該当⑥行政処分(改善命令は保管上限超過) ↓
・10日以内にその旨を委託者に対して通知し、通知の写しを保存(5年 間)
(違反した者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。)
・通知の発出及び通知の保存は、電子ファイルで行うことも可能。
<<通知を受けた者は、>>
①収集運搬業者に引き渡した廃棄物(通知をした収集運搬業者に運搬を委託したものに限る。)について運搬が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないとき
②収集運搬業者又は処分業者に引き渡した廃棄物(通知をした処分業者に処分を委託したものに限る。)について処分が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないときは、
生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、通知を受けた日から30日以内に都道府県知事に報告しなければならない。
(5) ~排出事業者の産業廃棄物の処理状況確認~
排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、当該 産業廃棄物の処理の状況に関する報告を行った上で、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
・処理状況の確認とは
(例)委託先の中間処理施設や最終処分場について、適正処理のための必要最低限の事項を実地に確認すること
(ちゃんと処理されているか確認する →努力義務)
(6) ~報告徴収・立入検査・措置命令の対象拡充~
〈報告徴収〉「その他の関係者」を追加。
〈立入検査〉「その他関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所」を追加。
〈措置命令〉
「廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の収集、運搬」
「産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管」
「交付したマニフェストの写しを保存しなかった者」
「マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けた者」
「建設工事の下請負人が措置命令を受ける場合のその元請業者(適正に他人に委託して排出事業者責任を果たしていたものを除く)を追加
・その他の関係者とは:不適正処理がなされた土地の所有者、占有者や不適処理の関与が疑われる者等を広く含む。
・その他の場所とは:航空機、コンテナ等を広く含む。
・廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の収集運搬には積替保管が、処分には処分に伴う保管が含まれるためこれらの保管に対しても措置命令は発出可能である。
2 処理業者の対応
廃棄物処理施設の維持管理の強化
(1) ~廃棄物処理施設に係る定期検査制の創設~
O廃棄物処理施設の設置許可を受けた者(※)は、5年3ヶ月以内ごとに、廃棄物処理施設が施設の構造基準に適合するかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
(定期検査を拒否・妨害・忌避した者は、30万円以下の罰金)
※最終処分場、焼却施設等の許可時に告示・縦覧を要する施設の設置許可を受けた者に限る。
●検査を受けようとする者は、あらかじめ、申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
●定期検査の期聞は、使用前検査を受けた日、直近において行われた変更の許可に係る使用前検査を受けた日、又は直近において行われた定期検 査を受けた日のいずれか遅い日から5年3月以内とする。(※)
●都道府県知事等は、検査を行ったときは、検査の結果を通知する書面を交付する
※既存施設については、許可を受けた時期に応じ、施行後1~5年以内とする。
(2) ~廃棄物処理施設に係る維持管理情報の公表の義務化~
O廃棄物処理施設の設置許可を受けた者(※)は、維持管理計画及び維持管理情報をインターネット等によって公表しなければならない。
●公表する維持管理情報は、現行法上記録が義務づけられている事項と同じ。
●公表は、各月の維持管理情報について、当該月の翌月の末日から3年間行う。
●公表方法については「インターネットその他の適切な方法」で行うこととされているが、「その他の適切な方法」としては、インターネットでの公表が困難な連続測定に関する維持管理情報について、求めに応じてCD-ROM を配布することや、事業場での閲覧等が考えられる。
※最終処分場、焼却施設等の許可時に告示・縦覧を要する施設の設置許可を受けた者に限る。
(3) ~最終処分場の維持管理対策の強化~
①最終処分場の設置許可を取り消された者及びその承継人(旧設置者等)は、当該最綬処分場が廃止基準に適合すると都道府県知事に確認されるまで、維持管理を行う義務を有することとする。
②最終処分場の維持管理積立金を取り戻せる者として、最終処分場の設置者であった者又はその承継人(これらの者が法人の場合、法人が解散し、処分場の承継者がいないときは、法人の役員であった者を含む。)を追加する。
※維持管理のための費用であることが明細書等で確認されなければ、当然取戻しはできない。
③市町村長又は都道府県知事が、行政代執行として、最終処分場の維持管理に係る生活環境保全上の支障等の除去を行った場合には、その最終処分場について積み立てられた維持管理積立金を、設置者等に変わって直接取り戻すことができる。
④都道府県知事は、維持管理積立金の積立義務に違反した場合について、設置許可を取り消すことができる。
(4) ~その他の改正事項の概要~
・廃棄物処理施設における記録の作成
廃棄物処理施設において事故が発生し、法第21条の2第1項に規定する事故時の措置を講じたときは、記録を作成し、3年問(最終処分場にあっては、廃止までの間)保存しなければならないことを、維持管理基準に明示的に規定する。
・寒冷地の最終処分場に関する基準の強化
最終処分場に設ける導水管等において、凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置が講じなければならない。
(損壊のおそれに関し許可時にしっかりチェック)
3 産業廃棄物処理業の優良化の推進等
(1) ~産業廃棄物処理業者の優良化の促進~
事業の実施に関する能力・実績が一定の基準を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の有効期間(現行は一律5年)を7年とする。
・原則として許可更新と同時に申請を行う。ただし、既に継続して5年以上許可を受けている場合は、現在の許可の有効期間満了日までは、任意のタイミングで申請可能。
・申請時には、優良基準に適合することを証する書類を添付書類として提出する。
・都道府県知事は優良基準に適合すると認める場合、優良マークの許可証を交付する。
・優良基準は、以下のとおり。
-従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受け ていないこと。
-法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインター ネットで公開し、一定頻度で更新していること。
(株主資本等変動計算書、 個別注記表追加)
-ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること。
-電子マニフェストの利用が可能であること。(新設規定)
-直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税等を滞納していないこと等、財務体質が健全であること。(新設規定)
(基準が追加されているので、改正法に基づいて新たに申請する必要があり。)
経過措置:更新満了日までに随時申請可
(2) ~許可の欠格要件に係る規定の合理化~(いわゆる無限連鎖の防止措置)
パターン①法人Aの許可取消原因が、廃棄物処理法上の悪質性が重大なものである場合
O不法投棄等の刑罰が重い違法行為をした場合
O暴力団が関与した場合
O不正・不誠実な行為をするおそれがある場合
O不正手段で許可を取得した場合
一次連鎖あり
パターン②法人Aの許可取消原因が、廃棄物処理法上の悪質性が重大なものでない場合
一次連鎖なし
4 排出抑制の徹底
(1) ~多量排出事業者処理計画の担保規定~
多量排出事業者減量等処理計画(以下「処理計画」という。)を提出せず、又はその実施状況を報告しなかった者に対して、20万円以下の過料に処する。
※多量排出事業者:前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の事業場を設置している事業者
<<関連改正>>
●処理計画の様式を定め、委託の内容について、再生利用、熱回収の別や、認定熱回収施設設置者又は優良認定処理業者への委託の別を記載することとする。
●都道府県知事による処理計画、実施状況報告の公表は、インターネットの利用により行うこととする。
●電子ファイルでの提出を可能とする。
(2) ~多量排出事業者処理計画の記載内容~
次に掲げる事項を記載した様式の多量排出事業者処理計画書を当該年度の6月30日までに提出する。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 計画期間
三 当該事業場において現に行っている事業に関する事項
四 産業廃棄物(特別産業廃棄物)の処理に係る管理体制に関する事項
五 産業廃棄物(特別産業廃棄物)の排出の抑制に関する事項
六 産業廃棄物(特別産業廃棄物)の分別に関する事項
七 自ら行う産業廃棄物(特別産業廃棄物)の再生利用に関する事項
八 自ら行う産業廃棄物(特別産業廃棄物)の中間処理に関する事項
九 自ら行う産業廃棄物(特別産業廃棄物)の埋立処分又は産業廃棄物の海洋投入処分に関する事項
十 産業廃棄物(特別産業廃棄物)の処理の委託に関する事項
5 適正な循環的利用の確保
(以下は項目のみ列記します。)
(1) ~廃棄物の輸入の拡大~
(2) ~環境大臣による各種認定制度の監督強化~
6 焼却時の熱利用の促進
(以下は項目のみ列記します。)
(1) ~熱回収施設設置者の認定制度の創設~
メリット:保管基準14日→21日まで延長、定期検査免除
(2) ~熱回収施設設置者の認定の基準~
7 産業廃棄物収集運搬業の許可の合理化(政令改正)
(1) ~産業廃棄物の収集運搬業許可の合理化~
現在は、廃棄物の収集運搬については、積卸しを行う全ての都道府県又は政令市の許可を受けなければならないが、原則として一の政令市を超えて(※)収集運搬の業を行う場合は、都道府県の許可を受けることとする。
(※)政令市の許可が必要となる場合
O政令市の区域内で積替え保管を行う場合
O都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合
(市域を越える範囲での収集運搬を業として行う県の許可を受けた業者が、一の政令市内での収集運搬を行うことは可能)
<<関連改正>>
●許可証の様式に、同一都道府県内の政令市の許可の有無の欄を設ける
●変更の届出を要する事項として、同一都道府県内の政令市の許可の有無を追加する
●変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、許可証の書換えを受けることができる。
(例)
これまで札幌市→江別市に収集運搬していた産業廃棄物収集運搬業者(積み替え保管なし)
札幌市の許可+北海道の許可
↓
今後(平成23年4月1日以降)
北海道の許可のみでよい(札幌市内で積替え保管している場合は、札幌市の許可要。)
(2) 経過措置について
1.経過措置の適用対象者※
改正令の施行の際現に指定都市の長等の許可を受けている者であって、改正令の施行後において従前の許可の範囲内で業を行うためには、当該指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事の許可又は変更の許可を受ける必要がある者。
2.経過措置の適用期間
施行日(平成23年4月1日)から従前の許可の有効期間までの間。
※経過措置適用対象者の具体例
①道内において、函館市(がれき、積替えなし)及び旭川市(がれき、積替えなし)の許可を有しているが、北海道の許可は有していない者
・改正令の施行後において従前どおり函館市及び旭川市で業を行うためには新たに北海道の許可を受ける必要がある。
②道内において、北海道(がれき、積替えなし)及び札幌市(がれき及び金属くず、積替えなし)の許可を有している者
・北海道の許可の事業の範囲の方が札幌市の許可の事業の範囲よりも狭いため、改正令の施行において従前通り札幌市で業を行うためには、北海道の変更の許可を受ける必要がある。
(なお、本例は同一都道府県内についてであり、他県に及ぶ場合には別途当該県等の許可を要する。)
8 その他の政省令改正
(1) ~帳簿の備え付けを要する事業者の追加~
・帳簿対象事業者を、
①産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設を設置している者
②事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
とする。
※現在は産業廃棄物処理施設を設置している事業者がその対象
・帳簿記載事項を、
①産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分を行う場合にあっては、処分年月日や処分後の持出先など
②事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあっては、事業場外への運搬年月日や運搬先ごとの運搬量、処分を行った事業場名、処分年月日、処分後の持出先など
とする。
(2) ~廃石綿等の埋立処分基準の強化~
(ア) 廃石綿等の埋立処分を行う場合には、大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置(注)を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包する。
※現在は、『耐水性の材料で二重にこん包すること又は固型化すること」とされている。
(注)・「薬剤による安定化」の例
「粉じん飛散抑制剤」(大気汚染防止法)や石綿飛散防止剤」(建築基準法〉などの薬剤により石綿が飛散しないよう措置すること。
・「その他これらに準ずる措置」の例
大気湯染防止法の特定粉じん排出等作業に係る規制基準(作業基準)に定められている「薬液等により湿潤化すること」が該当
(イ) 埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずることとする。
※即日覆土に係る規定を追加
(3)~その他の改正事項の概要~
・広域的処理認定制度の合理化
・廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続
処理能力が10%以上変更されるものについては、変更認定が必要とされているところ、処理能力が減少するものについては届出で良い。
・広域再生利用指定制度の廃止
・会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)