建設リサイクル法は、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
なお、分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、
1)建築物の解体工事では床面積80m2以上
2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
と定められています。
また、対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も整備されました。
さらに適正な解体工事の実施を確保する観点から解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設されました。(以上、環境省HPから)
分別実施の届出、再資源化実施報告、解体工事業登録等の違反に関し、罰則が適用されます。
1 法律の目的
第1条 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置
を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「建設資材」とは、土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に使
用する資材をいう。
2 この法律において「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。) と
なったものをいう。
3 この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各
号に定める行為をいう。
一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設工事(以下「解体工事」という。) 建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為
二 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「新築工事等」という。) 当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為
4 この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、分別解
体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む。)に該当するものをい
う。
一 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為
二 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又
はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為
5 この法律において「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材
廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必
要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政
令で定めるものをいう。
6 この法律において「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物となったものをいう。
7 この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により
建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。
8 この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。
9 この法律において「建設業」とは、建設工事を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者
に請け負わせて営むものを含む。)をいう。
10 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の
建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいい、「発注
者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請業者」とは、
発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいい、「下請負人」とは、下請契約におけ
る請負人をいう。
11 この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するため解体工事を請け
負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。
12 この法律において「解体工事業者」とは、第二十一条第一項の登録を受けて解体工事業を営む
者をいう。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
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搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
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