家庭から排出されるごみの重量、容積でかなりの割合を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。
従来、市町村だけが責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)は再商品化(リサイクル)するという、3者の役割分担を決め、3者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償であ
る場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。
2 この法律において「特定容器」とは、容器包装のうち、商品の容器(商品の容器自体が有償であ
る場合を含む。)であるものとして主務省令で定めるものをいう。
3 この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。
4 この法律において「容器包装廃棄物」とは、容器包装が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関
する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項 に規
定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。
5 この法律において「分別収集」とは、廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物につい
て、必要に応じ、分別、圧縮その他環境省令で定める行為を行うことをいう。
6 この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第八条に規定する市町村分別収集計画に基
づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するもので
あって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する
施設において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない
物として主務省令で定める物を除く。)をいう。
7 この法律において「特定分別基準適合物」とは、主務省令で定める容器包装の区分(以下「容器包
装区分」という。)ごとに主務省令で定める分別基準適合物をいう。
8 この法律において分別基準適合物について「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。
一 自ら分別基準適合物を製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の原材料として利用すること。
二 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること。
三 分別基準適合物について、第一号に規定する製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
四 分別基準適合物について、第一号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
9 この法律において容器包装について「用いる」とは、次に掲げる行為をいう。
一 その販売する商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為(他の者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条 に規定する非居住者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 その販売する商品で容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれたものを輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
10 この法律において特定容器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 特定容器を製造する行為(他の者の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 特定容器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
11 この法律において「特定容器利用事業者」とは、その事業(収益事業であって主務省令で定める
ものに限る。以下同じ。)において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲
げる者以外の者をいう。
一 国
二 地方公共団体
三 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
四 中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項 に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)における政令で定める売上高が政令で定める金額以下である者
12 この法律において「特定容器製造等事業者」とは、特定容器の製造等の事業を行う者であって、
前項各号に掲げる者以外の者をいう。
13 この法律において「特定包装利用事業者」とは、その事業において、その販売する商品につい
て、特定包装を用いる事業者であって、第十一項各号に掲げる者以外の者をいう。
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「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)