バーゼル法(1992年12月)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

 有害廃棄物の輸出時の許可制や事前通告制、不適正な輸出や処分行為が行われた場合の再輸入の義務などを規定したバーゼル条約に加入した日本が、その履行のための国内法として定めた法律。

 バーゼル法ではバーゼル条約上の「有害廃棄物」を「特定有害廃棄物等」として定義し、同法の規制対象となるもの、規制対象外となるものを告示(「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物」)において具体的に示しています。

 特定有害廃棄物の外為法による輸出入承認、条約に基づく移動書類の携帯、環境大臣及び経済産業大臣による回収・処分等の措置命令等を規定しています。

 

1法律の目的

第1条 この法律は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下

  「条約」という。)等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運

搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。


2 言葉の定義等

第2条 この法律において「特定有害廃棄物等」とは、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物で

あって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

一  条約附属書IVに掲げる処分作業(以下「処分」という。)を行うために輸出され、又は輸入

 される物であって、次のいずれかに該当するもの

イ 条約附属書Iに掲げる物であって、条約附属書IIIに掲げる有害な特性のいずれかを有す

るもの

ロ 条約附属書IIに掲げる物

ハ 政令で定めるところにより、条約第三条1又は2の規定により我が国が条約の事務局へ通報

した物

ニ 条約第三条3の規定により条約の事務局から通報された物であって、当該通報に係る地域を

仕向地若しくは経由地とする輸出又は当該地域を原産地、船積地域若しくは経由地とする輸入に係るものとして環境省令で定めるもの

二  条約第十一条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決め(以下「条約以外

の協定等」という。)に基づきその輸出、輸入、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)及び処分について規制を行うことが必要な物であって政令で定めるもの

2 この法律において「移動書類」とは、条約附属書VBに掲げる事項を記載した条約第四条7(c)の移動書類及びこれに類する書類であって条約以外の協定等に規定するものをいう。

3  環境大臣は、第一項第一号ニの環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなけ

 ればならない。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

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