国際的な環境保全に関する法律を、ここでは地球環境の保全に関する法律として取り上げます。
地球温暖化防止、オゾン法の保護及びその他に分類して関連する法律を解説します。
Ⅰ 地球温暖化対策
省エネ法(1979年、エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
地球温暖化対策法(1998年、地球温暖化対策の推進に関する法律)
エネルギー供給構造高度化法(2009年)
(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用
の促進に関する法律)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法、2024年2月16日施行)
Ⅱ オゾン層の保護対策
オゾン層保護法(1988年、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
フロン排出抑制法(2013年、フロン回収・破壊法の改正による名称変更、地球温暖化対策含
む)
Ⅲ その他国際的な環境保全
ロンドン条約(1972年採択)・MARPOL条約(1973年採択)と海洋汚染防止法
モントリオール議定書(1987年採択)とフロン排出抑制法(旧フロン回収・破壊法、2001年)
バーゼル条約(1992年採択)、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法
律、1992年)
カルタヘナ議定書(200年採択)とカルタヘナ法(遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による
生物多様性の確保に関する法律、2003年)
ストックホルム(POPs)条約
気候変動枠組条約(1992年採択)・京都議定書(1997年採択)とカンクン合意(2010年)
水俣(水銀)条約(2013年採択)と水銀環境汚染防止法(2015年3月法律案閣議決定)
省エネ法は、第1次オイルショック後に制定され、第2次オイルショックやCOP3の京都議定書など時代の変化により改正を重ねてきた法律ですが、平成25年5月31日一部改正され、法律名も「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」となり、平成26年4月1日から施行されています。電気需要の平準化、トップランナー制度の拡充などの改正が行われています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用
の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される
熱であって政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製
品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼
その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
3 この法律において「電気の需要の平準化」とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を
縮小させることをいう。
3 法律の概要
工場、事業場や(コンビニなどの)サプライチェーン店舗の事業活動全体で原油換算年間1,500kl以上のエネルギーを使用する企業を対象としている。
平成22年12月末現在で全国12,285事業者、北海道393事業者が同法の適用対象で、エネルギー使用に係る中長期計画書や定期報告書の提出義務があり、「向上等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(経済産業省告示)に基づきエネルギー消費原単位を年平均1%以上低減させることを目標として実現に努めることになる。
また、輸送業者のうちトラック200台以上等の規模を有するもの及び荷主のうち3,000万トンキロ以上のものは、同法に基づく工場等と同様に中長期計画書や定期報告書の提出義務があり、床面積300㎡以上の建築物については、建築主に省エネ取組の届出と維持保全状況の定期報告の義務がある。
加えて機械器具製造事業者に対してはいわゆるトップランナー制度により目標年次に省エネの高い目標を達成することを現行自動車、エアコンなど26機種に求めているが、これに窓や断熱材等建築材料を加える。
さらに、電力需要の平準化に資するよう、夏期(7~9月)、冬期(12~3月)の8~22時を電気需要平準化時間帯として電気需要平準化評価原単位を設け、従前のエネルギー消費原単位か当該原単位のどちらかで年平均1%以上を低減すればよくなった。
平成9年COP3で採択された京都議定書に規定する温室効果ガスの排出抑制等の促進のため平成10年に制定された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)で、平成25年に改正されています。
1 法律の目的
第1条 この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危
険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室
効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2 この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及
び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。」
3 この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一 二酸化炭素
二 メタン
三 一酸化二窒素
四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六 六ふっ化硫黄
4 この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気
中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
5 この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める
方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
6 この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により
表記されるものをいう。
一 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条
7に規定する割当量
二 京都議定書第三条3に規定する純変化に相当する量の割当量
三 京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
四 京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
五 前各号に掲げるもののほか、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行する場合におい
て同条1の算定される割当量として認められるものの数量
3 法律の概要
(1)地球温暖化対策計画
政府は次に掲げる事項について定める地球温暖化対策計画を策定する。
一 計画期間
二 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
三 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項
四 温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
五 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
六 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
七 第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び第二十条の三第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
八 温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
九 第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項
十 前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
(2)特定排出者に対する排出量の算定・報告・公表制度
ア 特定排出者
①エネルギー起源のCO2排出量を報告する特定排出者
省エネ法で次に示す事業者が報告対象者である。
特定事業者,特定連鎖化事業者,特定貨物輸送事業者,特定荷主,特定旅客輸送事業者,及び特定航空輸送事業者。
②エネルギー起源以外の温室効果ガス(通称5.5ガス:非エネルギー起源CO2,CH4,N2O,HFCs,PFCs,SF6)の排出量を報告する特定排出者
事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上の事業者であって,算定対象となる事業活動が行われており,温室効果ガスの種類ごとに,すべての事業所の排出量合計がCO2換算で3000トン以上となる事業者である。
イ 省エネ法との関係
「温対法」第21条の10により,エネルギー起源のCO2排出量の報告は,「省エネ法」の定期報告書での報告が可能である。 省エネ法対象外である5.5ガスの報告は温対法で行う。
(3)地球温暖化対策推進本部の設置
地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。(第10条)
(4)地域地球温暖化防止活動推進センターの設置
地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センタとして指定することができる。
※北海道の地域温暖化防止活動推進センターは公益財団法人北海道環境財団である。
(5)全国地球温暖化防止活動推進センター 一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット
(6)地球温暖化対策地域協議会
地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会を組織することができる。
※北海道における地球温暖化対策地域協議会は、以下のとおり。
北海道 環境道民会議 環境の保全と創造に関する旭川地域協議会
さっぽろ地球温暖化対策地域協議会 えべつ地球温暖化対策地域協議会
エコ・パートナーシップ北広島 稚内新エネルギー研究会
浦幌地球温暖化対策地域協議会「ラポ」 足寄町木質ペレット研究会
札幌圏地球温暖化対策協議会 サッポロ地球倫理協議会
北海道住宅高性能リフォーム普及支援協議会 北海道観光旅館ホテル・関連事業地球温暖化対策協議会
北海道ECO推進協議会 札幌ライフワーク・エコ推進協議会
猿払村地球温暖化対策地域協議会 はこだて地球温暖化対策地域協議会
函館市地球温暖化対策地域推進協議会
(7)改正の主な内容
Ⅰ 改正の趣旨
現行法」では、京都議定書に基づく削減約束に対応して、京都議定書目標達成計画を策定することとされているが、平成24年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、現行の京都議定書目標達成計画に基づく取組も平成24年度末をもって終了する。
我が国は、京都議定書第二約束期間(平成25~32年)には加わらないものの、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、平成25年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組む。
このため、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部を改正し、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じることとする。
Ⅱ 改正の概要
[1]三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加
[2]国は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目
標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ず
べき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとする。
[3]地球温暖化対策計画の案は、地球温暖化対策推進本部において作成することとする。
Ⅲ 施行期日
法律の公布の日から施行する。 ただし、上記(2)[1]の三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類と
して追加する
改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
エネルギーの安定供給を確保するため、電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するための必要な措置を講じる法律です。
1 法律の目的
第1条 この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃
料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「エネルギー供給事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 電気事業者(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一
般電気事業者、同項第六号 に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気
事業者をいう。以下同じ。)
二 熱供給事業者(熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供
給事業者をいう。以下同じ。)
三 燃料製品供給事業者(化石エネルギー原料から製造される石油製品、可燃性天然ガス製品そ
の他の製品のうち、燃焼の用に供されるものとして政令で定めるもの(以下「燃料製品」とい
う。)の製造(第三者に委託して製造することその他の製造に準ずる行為として燃料製品の種
類ごとに政令で定める行為を含む。第七条において同じ。)をして供給する事業を行う者をい
う。第八項において同じ。)
2 この法律において「非化石エネルギー源」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利
用することができるもののうち、化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれ
らから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを
含む。)であって政令で定めるものをいう。第五項において同じ。)以外のものをいう。
3 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、太陽光、風力その他非化石エネルギー源のう
ち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの
をいう。
4 この法律において「非化石エネルギー源の利用」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源と
して非化石エネルギー源を利用すること(電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源
として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調達することを含む。)をいう。
5 この法律において「化石エネルギー原料」とは、化石燃料のうち、燃料製品の原料であってエネ
ルギー源となるものをいう。
6 この法律において「化石エネルギー原料の有効な利用」とは、化石エネルギー原料の単位数量当
たりの当該化石エネルギー原料から燃料製品を製造(第三者に委託して製造することを含む。)
して当該燃料製品を回収した後に残存する物として経済産業省令で定めるものの経済産業省令で定
め る方法により算出される発生量を減少させること又は化石エネルギー原料の単位数量当たりの
当該 化石エネルギー原料から製造される燃料製品の経済産業省令で定める方法により算出される
生産量 を増加させることをいう。
7 この法律において「特定エネルギー供給事業者」とは、エネルギー供給事業者のうち、非化石エ
ネルギー源の利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとして
政令で定める事業を行うものをいう。
8 この法律において「特定燃料製品供給事業者」とは、燃料製品供給事業者のうち、化石エネルギ
ー原料の有効な利用が技術的及び経済的に可能であり、かつ、その促進が特に必要であるものとし
て政令で定める事業を行うものをいう。
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、一定期間・一定価格で電気事業者に対し買い取りを義務付け(これを「固定価格買取(Feed in Tariff)制度」という)、再生可能エネルギーの普及拡大を目的とした法律。
1 法律の目的
第1条 この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会
的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第2条 この法律において「電気事業者」とは、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一
項第二号 に規定する一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)、同項第六号 に規定する特定電気事業者及び同項第八号 に規定する特定規模電気事業者(第五条第一項において単に「特定規模電気事業者」という。)をいう。
2 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再
生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
3 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換
する設備及びその附属設備をいう。
4 この法律において「再生可能エネルギー源」とは、次に掲げるエネルギー源をいう。
一 太陽光
二 風力
三 水力
四 地熱
五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができる
もの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)
をいう。第六条第三項及び第八項において同じ。)
六 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから
製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用すること
ができると認められるものとして政令で定めるもの
世界規模でグリーン・トランスフォーメーション(GX)実現に向けた投資競争が加速している中で、日本でも2050年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現していくためには、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要として、その実現に向けて、「GX実現に向けた基本方針」に基づき、GX推進戦略の策定・実行、GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進機構の設立とその進捗評価と必要な見直しを定めた法律です。
1 法律の目的
第一条 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 言葉の定義
第二条 この法律において「脱炭素成長型経済構造」とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。
2 この法律において「脱炭素成長型経済構造移行債」とは、第七条第一項の規定により政府が発行する公債をいう。
3 この法律において「原油等」とは、次に掲げるものをいう。
一 原油(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。)
二 石油製品(関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
三 ガス状炭化水素(関税定率法別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
四 石炭(関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
4 この法律において「化石燃料採取者等」とは、原油等を採取し、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。第十一条第一項及び第十二条第一号ニにおいて同じ。)から引き取る者をいう。
5 この法律において「特定事業者」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうち、その発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。第十五条第一項において同じ。)に係る二酸化炭素の排出量が多い者として政令で定める者をいう。
6 この法律において「化石燃料賦課金」とは、第十一条第一項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「特定事業者負担金」とは、第十六条第一項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。
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(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
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(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)