肥料取締法(1950年5月)

 肥料の品質等を保全し、その公正な取引等を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行う法律です。

 環境保全等に配慮した以下の改定が行われています。

 1999年7月 環境と調和した持続的な農業の確立を図ることを目的に、

① 特殊肥料のうち、たい肥等表示の適正化を図る必要があるものについて、生産業者等に対し含有

 成分量等に関する品質表示を義務付ける制度を創設

② 汚泥を原料とする肥料等有害成分を含むおそれのあるものについて、含有を許される有害成分の

 最大量を公定規格として定めるとともに、農林水産大臣による登録制へ移行

 2003年6月 国民の健康の保護(食品の安全性の確保)の観点から

① 施用方法によっては人畜に被害を生ずるおそれがある普通肥料について、登録の際の施用方法審

 査、施用者に対する施用方法等に関する基準の遵守等を義務付ける制度を創設

② 人畜に被害を生ずると認められる肥料の生産、販売又は施用を禁止するとともにこれに違反して

 当該肥料を販売した場合には、生産業者等に対し回収その他必要な措置を講ずることを命ずる規定

           

1 法律の目的

第1条 この法律は、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格

 及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の

 健康の保護に資することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条 この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じょう

 に化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目

 的として植 物にほどこされる物をいう。

2 この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥その他の肥料をい

 い、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。

3 この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入

 し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分(肥料の種別ご

 とに政令で定める主要な成分をいう。以下同じ。)の最小量を百分比で表わしたものをいう。

4  この法律において「生産業者」とは、肥料の生産(配合、加工及び採取を含む。以下同じ。)

 を業 とする者をいい、「輸入業者」とは、肥料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、

 肥料の販売を業とする者であつて生産業者及び輸入業者以外のものをいう。


3 制度の概要

  肥料を特殊肥料と普通肥料に区分し、それぞれ登録等を行います。

 156種類の普通肥料に関しては、肥料の種類毎に含有すべき主成分(窒素、リン酸、カリ等)の最小量、含有が許される植物にとっての有害成分(カドミウム等)の最大量等を農林水産大臣が設定しています。

 普通肥料の登録にあたっては、申請書の記載内容、肥料の見本等から、公定規格との適合性、名称の妥当性、植物の生育に対する害の有無等を調査し、登録の有効期間は3年又は6年です。普通肥料を譲渡するときは、肥料の種類・名称、保証する主成分の最小量、生産業者の氏名・住所 生産年月日等を記載した保証票の添付を、生産業者・販売業者に対して義務づけています。

 肥料の取締り上必要があるとき、生産業者等に対して立入検査を実施し、関係書類や生産状況等を検査するとともに、製品等を収去します。

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行政書士事務所 環境」の

武田 義(ただし)は、環境

保全に関する法令(大気汚染

防止法、水質汚濁防止法、廃

棄物処理法など)について、

長い実務経験があります。

 

<<保有資格>>

・行政書士

 (登録番号10012321)

・ISO14001

 JRCA EMS審査員補  

 (EMS-C21350)

・HES

(北海道環境マネジメント

 システムスタンダード)

 主幹審査員(H035)

・環境カウンセラー

 (事業者部門、 

  登録番号2011101001)

・エコアクション21審査 

 (認定・登録番号140012)

・地域カーボン・カウンセラー

・産業廃棄物処理業の許可申請

 に関する講習会(新規)収集運

 搬課程及び処分課程修了

 (第115060028号及び

 第215108045号)

 

行政書士用電子証明書取得

(セコムパスポートfor G-ID)

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