消防法(1948年7月24日法律第186号)

 火災予防のための各種規定のほか災害による被害を軽減することを目的に、火災の予防・警戒・調査、消防設備、消火活動、救急業務、危険物の取扱などを定めています。

①火災発生の危険性が大きい

②火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい

③火災の際の消火の困難性が高い

などの性状を有する物品を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などに規制を定めています。

 一定量以上の危険物は、原則として市町村長等の許可を受けた危険物施設以外の場所では貯蔵したり、取り扱うことができません。また、危険物施設の位置、構造及び設備については技術基準が定められています。


○消防法上の危険物

(消防庁資料)
(消防庁資料)


1 法律の目的

第1条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する

とともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

2 言葉の定義

第2条  この法律の用語は左の例による。

(「2防火対象物」、「3消防対象物」省略)

4 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

5 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。

6 舟車とは、船舶安全法第二条第一項 の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、

 被曳船その他の舟及び車両をいう。

7 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の

 性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

(「8消防隊」、「9救急業務」省略)

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