Eco-CRIP(エコ・クリップ)は中小事業者へ環境経営の専門家を派遣し、環境省が作成した「エコアクション21CO2削減プログラムの手引き」に基づき、中小事業者の省エネルギー等の低炭素活動を支援し、社内における環境経営システム構築の支援を行うために要する経費を補助する制度です。
環境省が策定した環境経営システムである「エコアクション21」のガイドラインをもとに、中小事業者でも無理なく実践できる、CO2削減に特化した環境経営システム構築のためのプログラムです。
【Eco-CRIP 補助事業の概要】
① 参加申込
・Eco-CRIP 補助事業に参加を希望する事業者は、最寄りの担当地域事務局へ参加を申し込みます。
② 支援相談人の派遣
・担当地域事務局から、参加事業者の業種、業態等を考慮し、適切な支援相談人を参加事業者に派遣し
ます。
③ CO2 の削減及び環境経営システム構築
・運用のための取組の支援 ・参加事業者は参加の目的に応じて、Eco-CRIP の手引きに基づく取組、
又はエコアクション21 ガイドラインに基づく取組に対する、5 回の戸別訪問支援を受けます。
・参加事業者は、5 回の戸別訪問支援を通して、支援相談人の支援のもと、省エネルギー等の CO2
削減の取組を行うとともに、環境経営システム構築・運用の取組を行います。
・参加事業者は、支援相談人の支援のもと、取組期間中(CO2削減の取組開始月から連続する 3 ヶ
月間であって、平成 28 年 11 月迄のデータ)の CO2排出量及び前年同月比の CO2 の削減量並びに
光熱費等の経費を把握します。
④ 取組の報告(交付要件)
・参加事業者は、5 回の戸別訪問支援毎に、支援を受けるための事前準備・当日の対応・支援後の
取組等の Eco-CRIP の取組に要した時間及びその内容について、所定の様式へ記録し、支援相談人を
通して、担当地域事務局に報告します。 ・参加事業者は、取組期間中の 3 ヶ月間の CO2 排出量及び
削減量等を、支援相談人を通して、担当地域事務局に報告します。
⑤ 補助金の申請
・参加事業者は、5 回の個別訪問支援及び報告等の交付要件を満たした後、支援相談人を通じて担当
地域事務局へ補助金の交付申請を行います。この交付申請により、参加事業者の支援に要した支援相談
人及び担当地域事務局の業務費が補助されます。
・参加事業者のうち、エコアクション21ガイドラインに基づく取組に対する支援を受けた事業者は、
交付申請を行う前に、エコアクション21の登録審査を地域事務局へ申し込むことにより、 参加事業
者が Eco-CRIP の取組に要した経費の一部が補助されます。ただし、所定の期日までに エコアクショ
ン21登録審査を受審することが必要です。 ⑥ 取組結果の年次報告
・参加事業者は、環境経営システム構築後の 3 年間、取組結果の報告として、CO2排出量及び削減量
等を、一般財団法人持続性推進機構に報告します。
【参加できる事業者の要件】
Eco-CRIP 補助事業は、原則として、環境への取組と事業発展の両立を図りたい中堅・中小事業者であれば、業種業態を問わず、参加することができます。
ただし、次に該当する事業者は、Eco-CRIP 補助事業に参加することができません。
既にエコアクション21、ISO14001 等の第三者認証による環境マネジメントシステムの認証を取得している事業者
過去にエコアクション21、ISO14001 等の第三者認証による環境マネジメントシステムの認証を取得したことがあり、現在は取り下げた、あるいは取り消しされた事業者
過去に Eco-CRIP の戸別訪問支援を受けたことがある事業者
電気使用量等の CO2 排出量の把握に必要なデータを、実測値として把握できない事業者(例:他の組織等とフロアを共有している場合、または事務所を間借りしている等により電気使用量を按分している場合等)
なお、過去にエコアクション21自治体イニシアティブ・プログラム(以下、「IP」とします。)または関係企業グリーン化プログラム(以下、「GP」とします。)に参加したことがあり、その際にエコアクション21の認証取得に至らなかった事業者は、Eco-CRIP 補助事業に参加することができます。
また、本年度の IP または GP に参加している事業者も、Eco-CRIP 補助事業に参加することができます。
ただし、IP または GP と Eco-CRIP 補助事業を併用する場合、参加事業者は IP または GP の集合形
式の勉強会に、少なくとも 2 回以上参加する必要があります。
ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。
「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)