廃食用油などから作られるバイオディーゼル燃料の製造設備は、平成24年度で道内には約60か所ありますが、その現状や法規制に関するセミナーが開催されました。
以下はその概要です。
平成25年度北海道バイオディーゼル研究会研修会
バイオディーゼル燃料法制度セミナー
平成26年3月12日(水)13:40~
札幌市教育文化会館研修室305
主催:北海道バイオディーゼル研究会
北海道環境生活部環境局循環型社会推進課
開会挨拶 大嶋 武(北海道バイオディーゼル研究会代表幹事)
講演 「バイオディーゼル燃料をめぐる最近の動き」
講師:今西 昌志氏(北海道環境生活部環境局循環型社会推進課循環推進グループ主幹
(要旨)
全道には約60の製造施設があり、空知、オホーツク、十勝、釧路において増加傾向にあるが、製造量は製造能力の半分くらいで必ずしも順調ではない。平成25年12月にバイオディーゼル燃料(以下BDFという。)の副成物であるグリセリンの不法投棄事件(廃業したBDF製造業者による)があった。グリセリンは有効活用できる。
BDFをめぐる新しい動きとしては、多様な動植物油脂を原料とした水素添加による第2世代BDF製造の実証研究が京都でスタートしている。
「労働安全衛生法の留意点」
講師:龍瀧 良之氏(厚生労働省北海道労働局労働基準部健康課地方労働衛生専門官)
(要旨)
植物油等をメチルエステル化して精製造された脂肪酸メチルエステルがBDFであるが、製造過程では、メタノール、水酸化ナトリウムor水酸化カリウム、塩酸or硝酸が使用される。メタノールは労働安全衛生法の第2種有機溶剤等に該当し局所排気施設、有機ガス用防毒マスクの着用や作業主任者の選任が必要である。強アルカリ物質である水酸化ナトリウムと水酸化カリウムは労働安全衛生法第57条の2でSDS交付義務対象物質であり、塩酸と硫酸は特定化学物質障害予防規則の第三類物質で作業主任者の選任や呼吸用保護具が必要であり、特定化学物質設備に該当する場合は届出が必要である。
「バイオディーゼル燃料製造に関連する消防法について」
講師:菅原 法之氏(札幌市消防局予防部指導課危険物係長)
(要旨)
消防法上、廃食油は一般的には可燃性液体として20.000ℓ以上は規制対象となる。BDFは通常引火点が70~200℃であるため第3石油類として2,000ℓ以上の保管は施設の設置許可が必要である。また、製造に使用するメタノールは第4アルコール類として400ℓ、副生成物のグリセリンは第4類第3石油類(水溶性)として4,000ℓ以上は危険物に該当するので許可が必要である。指定数量未満でも市町村の火災予防条例の規制対象となるので注意。BDF製造施設を含む廃油処理施設では、多くの事業所等から廃油等が集められるため低引火点の廃油が混入するおそれがあるので受け入れ時の品質管理の徹底が必要。
グリセリン活用事例紹介
報告:山越幸 康一氏(北海道立総合研究機構工業試験場/北海道バイオディーゼル研究会技術アドバイザー)
(要旨)
グリセリンの活用事例としては、ガス発生量を増加させるためバイオガスプラント投入、アスファルト混合物製造用燃料、農業用ハウスボイラー燃料などがある。
ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。
「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)