一般社団法人発明推進協会が特許庁の委託事業として開催した標記会議に出席した。
会議次第は、以下のとおり。開催結果については、今後掲載予定。
平成25年度 外国産業財産権制度説明会
「米国発明法一AIA一と新規則の解説」次第
日時:平成25年10月11日(金)10時00分~17時00分
場所:TK:P札幌ビジネスセンター赤レンガ前5階はまなす
札幌市中央区北四条西6丁目1 毎日札幌会館
1. 開会10:00~
2. 事業説明 10:00~10:05
「外国産業財産権侵害対策等支援事業について」
一般社団法人発明推進協会
アジア太平洋工業所有権センター外国相談室
3. トピック1 10:05~
「米国発明法と新規則の解説Ⅰ」
講師:レーダー・フィッシュマン・グラワー法律事務所
パートナー弁護士
米国弁護士 山口洋一郎氏
4. 昼休憩 12:30~13:30
5. トピック2 13:30~
「米国発明法と新規則の解説II」
講師:レーダー・フィッシュマン・グラワー法律事務所
パートナー弁護士
米国弁護士 山口洋一郎氏
6. トピック3 16:00~17:00
「パネル討議」
・パネリスト :山口洋一郎氏
・モデレーター:一般社団法人発明推進協会
アジア太平洋工業所有権センター
センター長 扇谷 高男
7. 閉会17:00
米国発明法(AIA)と新規則の解説
米国弁護士 山口 洋一郎氏説明の一部
特許庁主催全国6地域で行われた中小・ベンチャー企業のための外国財産権制度セミナーを最終開催地札幌会場で受講したので、その概要のごく一部をまとめてみました。
(10:00から昼食をはさんで17:00までの長時間の説明会で、武田個人のメモをもとに配布資料等を一部引用し、米国発明法(America Invents Act)に係る説明の内容が少しわかる程度に掲載してみます。
1 法改正までの経緯
1790年米国特許法成立。明細書のみ・クレームなし。
1836年米国先発明主義導入。審査主義導入。クレームを導入。
1885年日本専売特許条例制定(初代専売特許所長:高橋是清)
1898年日本先発明主義導入。審査主義導入。クレームを導入。
1883年パリ条約成立:各国法制の相違是認。
1887年米、1899年日本パリ同盟加盟(後、日本先願主義移行)
2 米国内での動き
□2009年3月上下両院法案ほぼ同文同時提出。
■2009年12月のCAFC判決(特許法第292条の罰金は製品1個あたり$500以下。提訴人はその半額を得る)を機に、虚偽表示を理由とする訴訟が激増。ソロカップ事件:10.8兆ドル。
■2010年3月、虚偽表示訴訟を無効化する上院案提出。
■2010年12月、期限切れ廃案。
■2011年1月上院案、同3月下院案(Leahy-Smith America Invents Act)提出。
■2011年6月下院本会議通過。
■2011年9月上院本会議無修正で通過。
■2011年9月16日オバマ大統領署名。
■2013年3月16日先願主義移行施行。
3 2012年9月米国発明法施行
米国の特許制度が先発明主義から先願主義へと歴史的な大転換
訴訟制度を改善し費用の低減を図り、特許権の安定性を高める目的で制定したが、パテント・トロールによる訴訟低減にまで結びついていない。
改正法発効日は2011年9月16日、10月1日、11月15日、2012年9月16日、2013年3月16日と段階的に施行。
英米法(アングロアメリカンロー)とドイツ・フランス系法(日本)の違い
・英米法は判決の内容は、すべてに適用になる。
・ドイツ・フランス系法の場合、判決はその件のみに適用。
3 法改正後の故意侵害の立証要件
■客観的立証要件は裁判所が判断し、
■主観的立証要件は陪審員が判断する。
App1e vs Samsung判決
■陪審は、アップルの主観的立証要件を満たしていると認定し、サムソンの故意侵害を認めた(2012年8月24日)。
■裁判所は、サムソンに妥当な非侵害の抗弁があり、故意侵害はなかったと認定(2013年1月29日)。
4 用語(当日説明会で用いられたが、これを理解できなければ、内容の把握は難しいため、説明会後とりまとめ。配布資料に解説がない場合はネットで参照した資料等を使用。)
(1)クレーム
特許請求の範囲をいう。
特許を受けようとする発明を特定するための事項の記載、またはその事項を記載した書類をさす。
(2)冒認出願
他人の発明について正当な権原を有しない者(発明者でも、発明者から特許を受ける権利を承継した者でもない者)が特許出願人となっている出願は、冒認出願と呼ばれており、拒絶理由を有するものとされている。
(3)グレースピリオド
猶予期間。特許出願前に内容を公表しても、期間以内ならば権利が認められる制度。大学などで学会発表後に特許を取得する場合などに適用。
(4)レメルソン特許
バーコードによるコントロールの特許で米国の発明家ジェローム・レメルソンが1950年代に幅広い事例について出願。バーコード処理を行う複数の会社に安い特許実施料を請求し、実際に支払いを受けた事例。支払を行わない会社には徐々に高い実施料を請求し、それでも応じない場合は訴訟を起こすという戦術を用いた。
(5)パテント・トロール
自らが保有する特許権を侵害している疑いのある者に特許権を行使して巨額の賠償金やライセンス料を得ようとする者をさす蔑称。その多くで自らは特許に基づく製品を製造したりサービスを提供したりしておらず、他人から購入した特許権であることもある。トロールは北欧神話に出てくる奇怪な巨人(小人のこともある)のことで、流し釣りの意味を含むという説もある。
(6)フォーラムショッピング
複数の国(国内の地域により法律が異なる場合は、地域も含む。)に国際裁判管轄が認められる見込みがある場合に、原告が自分に有利な判決がされる見込みのある国の裁判所に訴訟を提起する訴訟戦術のこと。
(7)ベストモード要件
発明者が最良と信じる発明の態様を記載しなければならない要件のこと。
(8)エストッペル(estoppel)
禁反言と訳される英米法上の法理。
米国発明法では「請求人、その利害関係人は審決確定後は無効審判理由と同一の理由又は妥当に挙げられたはずの理由によって、再度無効審判を請求し、特許無効確認訴訟を起こし、裁判所・ITC手続きにおいて特許無効の主張をしてはならない。」(無効審判制度)
5 アメリカと日本の特許要件の違い
アメリカ
進歩性があっても新規性がなければ特許を認められない。→特許性はない。
ポップコーン容器の例
Functinal & Structural element
(以上、今回のセミナーの内容を少しでも記録しておくため、とりまとめてみました。)
ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。
「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)