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改正NPO法をふまえた税務と会計
プログラム(研修会)
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主催:日本公認会計士協会北海道会
共催:札幌市市民活動促進担当課
日時 平成24年3月19日(月)18時OO分~21時00分
場所 札幌市男女共同参画センターホール(札幌エルプラザ内3階)
(司会)日本公認会計士協会北海道会非営利法人委員会
委員長 水野 克也
(1)開会の挨拶
日本公認会計士協会北海道会 会長 酒 井 純
(2)テーマ及び講師
【第1部】18時00分~19時10分
テーマ 「改正NPO法と新寄附税制の概略」
講 師 内閣府大臣官房市民活動促進課
政策企画専門職 梅 田 政 徳 氏
【第2部】19時20分~20時50分
テーマ 「新しいNPO会計の解説」
(内閣府の研究会報告書、NPO会計基準の解説)
講 師 日本公認会計士協会 非営利法人委員会
特定非営利活動法人専門部会長
内閣府特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会委員
公認会計士 中 村 元 彦 氏
改正NPO法をふまえた税務と会計
プログラム(研修会)概要
Ⅰ 改正NPO法と新寄附税制の概略
講 師 内閣府大臣官房市民活動促進課
政策企画専門職 梅 田 政 徳 氏
(以下は要旨)
1 改正NPO法のポイント
【活動分野の追加】
これまでの17の活動分野に加え、次の3種類の活動を追加
① 観光の振興を図る活動」
② 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」
③ 「法第2条別表各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市が条例で定める活動」
【手続の簡素化・柔軟化】
●所轄庁へ届出のみで定款の変更を行うことができる事項(役員の定数等)を追加
●社員総会の決議について、書面等による社員全員の同意の意思表示に替えることができるものとする。
【未登記法人の認証取消し】
●設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経過しても設立を登記しないときは、所轄庁は認証を取り消すことができるものとする。
のいやと奉
【会計の明確化】
●「収支計算書」の名称を「活動計算書に改正
その際、当分の間「収支計算書」を提出することができるよう、附則(経過措置)で措置
●活動計算書及び貸借対照表を「計算書類」とし、財産目録を附属書類と整理
●区分経理に関する運用として、活動計算書において区分すれば足り、事業目的により貸借対照表の区分表示までは義務付けられないよう見直し
【認定NPO法人】認定NPO法人等への寄附に伴う税制優遇措置
●認定法人・仮認定法人への寄附者は所得税上の所得控除と税額控除を選択可能に
(地方税とあわせて寄附金額の最大50%)
① 得税額の減少分(税額控除を選択した場合)
⇒(寄附金額-2千円)×40%
② 住民税額の減少分(税額控除)
⇒(寄附金額-2千円)×10% (※)(H22年度までは5千円)
認定法人は、50%又は200万円までみなし寄附が認められる(政令により措置)
(現行では、認定法人は20%までみなし寄附が認められる)
(例1) 年収300万円の方が1万円寄附した場合、4,000円(所得税3,200円住民税800円)税額
が減少
(所得控除を選択した場合は、900円(所得税400円、住民税500円)税額が減少)
(例2) 年収450万円の方が2万円寄附した場合、9,000円(所得税7,200円、住民税1,800円)
税額が減少
(所得控除を選択した場合は、3,300円(所得税1,800円、住民税1,500円)税額が減少)
(例3) 年収900万円の方が3万円寄附した場合、14,000円(所得税11,200円、住民税2,800円)
税額が減少)
(所得控除を選択した場合は、8,100円(所得税5,600円、住民税2,500円)税額が減少)
(注1) 給与所得者が夫婦のみの世帯主の場合
(注2) 一定の社会保険料が控除されるものとして計算
(注3) ※は都道府県と市町村双方が指定した寄附金の場合
Ⅱ 新しいNPO会計の解説
(内閣府の研究会報告書、NPO会計基準の解説)
講 師 公認会計士、税理士 中 村 元 彦 氏
(以下要旨)
【会計面でNPO法人に作成が要求されるもの】
・〈NPO法改正前〉
①会計簿(会計帳簿)→ 単式簿記or複式簿記
②収支計算書及び貸借対照表、財産目録
③収支予算書(法人の設立申請時及び定款変更に提出)
⇓
・〈NPO法改正後〉 現金主義から発生主義へ
①会計簿(会計帳簿)一複式簿記が前提
②計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録
③活動予算書(法人の設立申請時及び定款変更に提出)
⇓
【活動計算書】とは
・事業年度におけるNPO法人の活動状況を表す計算書。
営利企業における損益計算書に相当するフローの計算書であり、NPO法人の財務的生存力を把握する。
・受け取った会費や寄附金、事業の実施によって得た収益や、事業に要した費用、法人運営に要した費用等を記載
【注記】
・重要な会計方針は注記
重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
・特活事業とその他の事業を区分するほかに、更に詳細に事業費の内訳又は事業別損益の状況を記載する場合には、その内容
・施設の提供等の物的サービスを受けたことを計算書類に記載する場合には、受け入れたサービスの明細及び算定方法
・ボランティアとして、活動に必要な役務の提供を受けたことを計算書類に記載する場合には、受け入れたボランティアの明細及び算定方法
【収支計算書と活動計算書の違い】
・収支計算書
NPO法人の会計方針で定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表すもの
・活動計算書
A) NPO法人の当期の正味財産の増減原因を示すフローの計算書で、法人の財務的生存力を把握する上で重要なものの一つ
B) ストックの計算書である貸借対照表との整合性を簡単に確認することができる
C) 減価償却を計上 (資産は時間がたてばコストが発生する→発生主義)
【費用の分類】
・費用の分類は、まず、「事業費」と「管理費」に分ける
「事業費」と「管理費」について、さらに「人件費」と「その他経費」に分け、形態別に表示する
【事業費と管理費】
・事業費:NPO法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費やその他の経費
事業の遂行のために支出した人件費、Tシャツ等の仕入れや製作費、チラシやポスターの印刷費、講師への謝金、会場の賃借料、特定事業の寄付金の募集のためのファンドレイジング(資金調達)費など、明らかに事業に関する経費として特定できる金額
・管理費:NPO法人の各種の事業を管理するための費用
・共通経費
按分を実施
事業費をきちんと計算し報告するため
実際には、小規模なNPO法人の場合には、厳密に従事割合をださなくてもいい場合もある。
スタッフの事業部門と管理部門の大まかな従事割合で按分するという方法も考えられる。
-按分方法の例示-
従事割合(科目例=給与手当、旅費交通費等)
使用割合(科目例=通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等)
建物面積比(科目例=水道光熱費、地代家賃、減価償却費、保険料等)
職員数比(科目例:通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等)
【ボランティアによる役務の提供等の取扱い】
・ボランティアの受入れをした場合や無償又は著しく低い価格での施設の提供等の物的サービスを受けた場合において、従来どおり会計的に認識しない方法
・「合理的に算定できる場合」には注記が可能
・「客観的に把握できる場合」には注記に加えて活動計算書への計上も可能
「ボランティア受入評価益」、「ボランティア評価費用」
-金額換算の根拠(例示)-
・法人所在地における厚生労働省が公表している最低賃金(時間給)を従事時間数で乗じた額
・専門職の技能等の提供によるボランティアに関して、その専門職の標準報酬額をベースに時間給を算定し、それに従事時間を乗じた額
ニュースには、当事務所関連のニュース、当事務所が実際に参加した環境に関するセミナー等の内容を紹介しています。
「行政書士事務所 環境」の
武田 義(ただし)は、環境
保全に関する法令(大気汚染
防止法、水質汚濁防止法、廃
棄物処理法など)について、
長い実務経験があります。
<<保有資格>>
・行政書士
(登録番号10012321)
・ISO14001
JRCA EMS審査員補
(EMS-C21350)
・HES
(北海道環境マネジメント
システムスタンダード)
主幹審査員(H035)
・環境カウンセラー
(事業者部門、
登録番号2011101001)
・エコアクション21審査人
(認定・登録番号140012)
・地域カーボン・カウンセラー
・産業廃棄物処理業の許可申請
に関する講習会(新規)収集運
搬課程及び処分課程修了
(第115060028号及び
第215108045号)
・行政書士用電子証明書取得
(セコムパスポートfor G-ID)
・GBizIDプライム取得
・日商PC検定データ活用(ベーシック)