北海道水資源保全条例 - 行政書士事務所 環境です

「北海道水資源の保全に関する条例」パンフレット

 平成24年4月1日に施行された北海道水資源の保全に関する条例のパンフレットを以下に掲載します。

 9月18日に道が定めた水資源保全地域において、土地取引行為を行う場合は3か月前までに届け出が必要です。

 水資源保全地域は、上砂川町、千歳市、石狩市、黒松内町、ニセコ町、京極町、倶知安町、岩内町、伊達市、むかわ町、北斗市、鹿部町、名寄市、美瑛町、鹿追町、清水町、大樹町、標茶町の18市町村の一部です。各総合振興局または振興局の地域政策課や北海道総合政策部政策局土地水対策課「水資源保全地域区域図」が用意されています。

パンフレット表紙
パンフレット表紙
パンフレットp2
パンフレットp2
パンフレットp3
パンフレットp3
パンレット裏表紙
パンレット裏表紙

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